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          業務用冷凍空調機器をお使いの皆様へ
          フロンの漏洩点検が義務化されました!

                          〜2015年4月施行 フロン排出抑制法に関するお知らせ〜

                   
           フロン排出抑制法では機器ユーザー(管理者)に フロンの漏洩を防ぐための措置を義務付けています。

           業務用エアコン・冷凍冷蔵機器について、次の4点を順守し、フロンのの漏洩を防ぎます。

          1.機器の点検    簡易点検−すべての機器が対象。(3カ月に1回以上) 
                        定期点検−機器のうち、圧縮機定格出力が7.5kw以上のものが対象。
                       (義務化)  ※定期点検は資格を持った者が行う(専門家へ依頼)

          2.記録の保管    点検整備記録簿を作成。機器の点検・修理・フロンの充填回収の履歴を
                       記録し、機器を廃棄するまで保存しなければならない。

          3.漏洩量の算定   使用時漏洩量が「1000−tCO2」以上漏洩した事業者は、国に報告義務。
                                       
※R22で約500kg

          4.機器の廃棄時にフロンを回収  機器の廃棄時には必ず専門業者に依頼し、フロン類を回収
                           した後機器を廃棄する。
                               回収依頼の際は、行程管理票を交付しなければならない。



           主な改正ポイント
           ・ 行程管理制度(マニフェスト)の導入
           ・ 建物解体時の対象機器の有無の確認
           ・ 整備時のフロン回収の義務付け
           ・ リサイクル時のフロン回収の義務付け
           



             業務用冷凍・冷蔵空調機器の所有者は、機器廃棄の際には都道府県知事の登録を
          受けたフロン回収業者にフロン類を引き渡し、それを書面(マニフェスト)に残す事が
          義務付けられました。これを怠り機器からフロン類をみだりに放出すると、所有者
            
                 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

         私たちはオゾン層破壊・地球温暖化といった環境問題を真剣に受け止め、これからも
          フロン回収の徹底・確実な最終処理を行うと共に、今後も地球環境問題に積極的な
         取り組みを行ってまいります


   
           第一種フロン類回収業者登録       埼玉県知事 第12390002号 
                                東京都知事 第13102707号


  
                        行程管理票(マニフェスト)・フロン類回収について等、お気軽にお問合せください。



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