業務用冷凍空調機器をお使いの皆様へ 〜2015年4月施行 フロン排出抑制法に関するお知らせ〜 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器について、次の4点を順守し、フロンのの漏洩を防ぎます。 1.機器の点検 簡易点検−すべての機器が対象。(3カ月に1回以上) 定期点検−機器のうち、圧縮機定格出力が7.5kw以上のものが対象。 (義務化) ※定期点検は資格を持った者が行う(専門家へ依頼) 2.記録の保管 点検整備記録簿を作成。機器の点検・修理・フロンの充填回収の履歴を 記録し、機器を廃棄するまで保存しなければならない。 3.漏洩量の算定 使用時漏洩量が「1000−tCO2」以上漏洩した事業者は、国に報告義務。 ※R22で約500kg 4.機器の廃棄時にフロンを回収 機器の廃棄時には必ず専門業者に依頼し、フロン類を回収 した後機器を廃棄する。 回収依頼の際は、行程管理票を交付しなければならない。 ・ 行程管理制度(マニフェスト)の導入 ・ 建物解体時の対象機器の有無の確認 ・ 整備時のフロン回収の義務付け ・ リサイクル時のフロン回収の義務付け 業務用冷凍・冷蔵空調機器の所有者は、機器廃棄の際には都道府県知事の登録を 受けたフロン回収業者にフロン類を引き渡し、それを書面(マニフェスト)に残す事が 義務付けられました。これを怠り機器からフロン類をみだりに放出すると、所有者は 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。 私たちはオゾン層破壊・地球温暖化といった環境問題を真剣に受け止め、これからも フロン回収の徹底・確実な最終処理を行うと共に、今後も地球環境問題に積極的な 取り組みを行ってまいります。 第一種フロン類回収業者登録 埼玉県知事 第12390002号 東京都知事 第13102707号 行程管理票(マニフェスト)・フロン類回収について等、お気軽にお問合せください。 このページのTOPへ |